名古屋地方裁判所 昭和25年(ナ)2号 決定
原告 酒井義雄
被告 全国選挙管理委員会
一、主 文
本件を東京高等裁判所に移送する。
二、理 由
本訴における請求の趣旨及び原因は末尾添付の別紙記載のとおりである。
その記載は明瞭を欠くところが多いが、本訴は要するに本年六月四日施行の参議院議員の選挙について選挙人たる原告から参議院(全国選出)議員の選挙の効力に関し異議ありとして出訴したいわゆる選挙の効力に関する訴訟であることだけはまちがいない。
このような訴は公職選挙法第二百四條によれば全国選挙管理委員会の委員長を被告とし当該選挙の日から三十日以内に高等裁判所に訴訟を提起することができる旨を規定している。そして右の高等裁判所とは右委員長がその職務を執行する場所たる全国選挙管理委員会の所在地(東京都)を管轄する高等裁判所をさすものであることは同法の規定からみて疑のないところである。さすれば本訴は東京都を管轄する東京高等裁判所の管轄に属し当裁判所の管轄に属しないものといわねばならない。よつて民事訴訟法第三十條に則り本訴は東京高等裁判所に移送すべきものである。
よつて主文のとおり決定する。
(裁判官 中島奨 茶谷勇吉 白井伸)
(別紙省略)